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自転車の交通安全

自転車安全利用五則

自転車を運転する際には、「自転車安全利用五則」を守りましょう(平成19年7月10日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)。

(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。

(2)車道は左側を通行

自転車は、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しましょう。

(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車は、歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しましょう。

(4)安全ルールを守る

(5)子どもはヘルメットを着用

道路交通法上、児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを着用させる努力義務があります。

出典元

内閣府ホームページ:自転車安全利用対策(自転車の安全利用の促進について)

http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/bicycle/bicycle_h19.pdf

参考

政府公報オンライン:知ってる?守ってる?自転車利用時の交通ルールとマナー

http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 地域防災課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:201667
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