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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、中程度以上の障害をお持ちのお子様を監護する親、もしくは親に代わり養育する方に対して、児童福祉の増進を目的に、一定額の手当を支給する制度です。

申請は、九度山町役場 福祉課が窓口になります。

特別児童扶養手当を受けることができる方

手当の受けることができる方は、概ね、下記の要件〔1〕〔2〕を満たす方です。

〔1〕20歳未満で障害をもつ児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方であること。

障害をもつ方のお世話をする親等を対象にした制度です。
※ただし、次の場合は手当が支給されません。

  1. 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
  2. 児童が障害を事由とする公的年金〔障害年金など〕を受けることができるとき。
  3. 児童が児童福祉施設など(通園施設や保育所は除く)に入所しているとき。

〔2〕障害をもつ児童の障害程度が中程度以上であること。

ここでいう中程度以上の障害とは、政令で定める程度の障害をいいます。
特別児童扶養手当では、障害の状態の程度を判定しますが、ここでいう【障害の状態】とは、『傷病がなおった』もしくは『症状が固定した』状態をいいます。

以上の状態を政令で定める基準に基づき認定します。特別児童扶養手当は1級・2級の等級がありますが、基本的な障害の程度は下記のとおりです。

1級

日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度の障害をお持ちの方。例えば、身のまわりのことはかろうじでてきるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床病室内に限られる方になります。

2級

他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難である程度の障害をお持ちの方。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえ範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる方になります。

障害の程度は、障害別によって、政令で下記のとおり定められています。

※詳しい基準は認定要領PDFファイル(977KB)および認定基準PDFファイル(402KB)をご覧ください。

※令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が改正されます。

障害の程度《別表第3》(政令第1条第3項)

1級

2級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、眼鏡などにより矯正された視力によって判定します。
  • 聴力レベルは、補聴器または人工内耳の装着をしていない状態をいいます。
  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度のものであって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当額

児童の障害の等級に応じて支給されます。

令和4年4月から

1級

 児童1人につき月額52,400円

2級

 児童1人につき月額34,900円

令和3年4月から

1級

児童1人につき月額52,500円

2級

児童1人につき月額34,970円

手当の額は、毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。

支払日

認定請求をした月の翌月分から支給されます。
年3回、口座(受給者名義)への振込となります。
支給日である11日が土日・祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。

支払期 12月期 4月期 8月期
支払日 12月11日 4月11日 8月11日
支給対象期 8~11月分 12~3月分 4~7月分

12月期は11月11日から受け取ることができます。

所得による支給制限

受給者や配偶者・扶養義務者の前年中の所得が、一定額以上の場合は、その年の8月から翌年の7月までが支給停止となります。

所得制限限度額表

扶養親族数 申請者・受給者(本人) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
扶養親族のうち、特定扶養親族がいる場合

上記金額に1人につき25万円加算

扶養親族のうち、老人控除対象配偶者か老人扶養親族がいる場合

上記金額に1人につき10万円加算

扶養親族のうち、老人扶養親族がいる場合

1人につき (当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた1人につき)上記金額に6万円加算

所得額(市町村の課税台帳による)の計算方法

所得額 = 年間収入額 - 給与所得控除額(必要経費) - 諸控除 - 80,000円

この計算式から得られた所得額が所得制限額度額表の額以内であれば手当支給の対象となります。

諸控除として控除される主なものは、以下のとおりです。

配偶者特別控除 相当額
医療費控除 相当額
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除 27万円
特例寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円

特別児童扶養手当の必要な手続きについて

新たに申請される方はもちろんのこと、すでに手当を受けている方についても、 定期的に、または必要に応じて、各種届が必要となります。

詳しくは、下記の項目を参照してください。

  1. 新たに申請される方へ
    1. 新規申請
      特別児童扶養手当を新たに受給したい方の手続きです。
  2. すでに手当を受けている方へ
    1. 障害状況届
      原則として2年に1度、再度診断書を提出し、手当の更新を受ける必要があります。
    2. 所得状況届
      受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出する必要があります。
    3. 額改定届
      請求書 お子様の障害程度が重くなったときなどに、有効期間内であれば手当の額の改定を請求することができます。ただし、判定の結果、障害程度が増進したと認めれる場合でも、額が増額するのは請求した日の属する月の翌月分からです。
    4. 資格喪失届
      児童福祉施設等に入所になったなど、障害のあるお子様を監護もしくは養育しなくなったときにはすぐに手続きが必要になります。その他も資格喪失するケースがあります。詳しくは届の説明項目をごらんください。
    5. 証書亡失届
      手当の証書をなくしたとき
    6. 住所変更届
      住所が変更になったとき
    7. 支払口座変更届
      支払口座を変更したいとき
  3. その他
    1. 注意事項
      手当の届出で注意してほしいことを記載しています。

1. 新たに申請される方へ

a. 特別児童扶養手当規申請

手当を受けるには、下記書類を用意して、お住まいの市町村に申請することになります。申請の結果、認定を受けることにより、手当が支給されます。
ケースによって、一部書類が省略できる場合もありますので、まずは役場福祉課にお問い合わせください。

※以下、障害のあるお子様を対象児童と表記します。

新規申請時に必要な書類

2. すでに手当を受けている方へ

すでに手当て受けている方についても、定期的に、あるいは必要に応じて各種届が必要となります。詳しくは、下記項目をご参照ください。

a. 障害状況届

手当の認定を受けた方でも原則として2年に1度(必要に応じて1年に1度)、再度、診断書を提出し、手当の更新を受ける必要があります。
診断書を作成する医療機関が混雑することが多いため、早めに診察予約をするようにしてください。
期限までに書類の提出がない場合、原則、手当が支給されなくなります。
万が一、届が遅れる場合は、事前に福祉課窓口に連絡してください。
詳しくは「3. 注意事項について」をよくご覧ください。

障害状況届に必要な書類

b. 所得状況届

手当を受けている方全員が、毎年8月11日から9月10日までの間に所得の状況届を提出する必要があります。
所得の状況によって、手当の支給が停止されている方も必要になります。
期限内に書類の提出がない方については、手当の支給が停止、場合によっては手当自体の資格が喪失されますので、必ず期限内に手続きを行ってください。

所得状況届に必要な書類

c. 額改定請求・届

お子様の障害程度が重くなったときや、手当の対象となるお子様が増える場合等に、有効期間内であれば手当の額の改定を請求することができます。ただし、判定の結果、障害程度が増進したと認めれる場合でも、額が増額するのは請求した日の属する月の翌月から(※)です。

また、お子様の障害程度が軽くなったときや、手当ての対象となるお子様が減ったときも、同様に手続きが必要となります。この場合の額の改定は、減額になる事実があった日の属する月の翌月から(※)です。

額改定請求・届に必要な書類
※手当額の変更について

障害のあるお子様の障害程度の軽減や増進など、手当の有効期間中に手当の支給額が改定されるケースがあります。
その場合の支給額については、下記のとおり変更になります。

d. 資格喪失届

児童福祉施設等に入所になったなど、対象児童を監護もしくは養育しなくなったときなどには、すぐに手続きが必要になります。
資格喪失するケースとは、具体的には、下記のようなケースです。

以上のようなケースは手当の資格を喪失したことになりますので、速やかに福祉課に届出を行ってください。

資格喪失届に必要な書類

e. 証書亡失届

福祉課窓口に届出が必要です。
届出の用紙はいずれも福祉課窓口にありますので、該当する場合は速やかに福祉課窓口で届出を行ってください。

f. 住所変更届

福祉課窓口に届出が必要です。
届出の用紙はいずれも福祉課窓口にありますので、該当する場合は速やかに福祉課窓口で届出を行ってください。

g. 支払口座変更届

福祉課窓口に届出が必要です。
届出の用紙はいずれも福祉課窓口にありますので、該当する場合は速やかに福祉課窓口で届出を行ってください。

3. 注意事項について

各種申請や届出は、速やかに行ってください。

届出が期限内に行われなかった場合、手当の支給を停止する場合があります。
特に障害状況届や所得状況届の遅延に関しては、期限内の提出がない場合、原則、手当の支給が停止されます。

医療機関の予約は早めに行ってください。

一部手続きには診断書が必要になりますが、医療機関等の混雑が予想されますので、手続きのお知らせが来たら速やかに医療機関等に診察の予約をするようこころがけてください。

仮に早くに予約しても、どうしても期限内に医療機関等の診察が困難な場合は、遅延が判明した時点で速やかに福祉課窓口への連絡をお願いします。 

詳しくは、和歌山県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます をご覧ください。

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2022131
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