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介護保険とは

介護保険は、みなさんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。運営は町が主体となって行い、40歳以上の方が保険料を出しあって、介護を必要とする方が費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを利用できるしくみになっています。

第1号被保険者

九度山町に住所を有する65歳以上の方

第2号被保険者

九度山町に住所を有し、医療保険に加入している40歳から64歳までの方

介護保険の保険料

介護保険では、サービスの給付に必要な財源は、公費(国・県・町の負担金)が半分を負担し、残りの半分を保険料でまかなうことになっています。全体のうち保険料の負担割合は、令和6年度から令和8年度までは第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料が23%、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料が27%と決められています。

一人ひとりの保険料が、まちの介護を支えているのです。
65歳以上の皆さんが納める令和6年度~令和8年度までの介護保険料は、次のとおりです。

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員非課税
  • 世帯全員非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.285

年額 19,767円

第2段階

  • 世帯全員非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

基準額×0.485

年額 33,639円

第3段階

  • 世帯全員非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円超

基準額×0.685

年額 47,511円

第4段階

  • 世帯内に課税者がいるが本人は非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.9

年額 62,424円

第5段階

  • 世帯内に課税者がいるが本人は非課税で、第4段階以外の場合

基準額×1.0

年額 69,360円

第6段階

  • 本人が課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の場合

基準額×1.2

年額 83,232円

第7段階

  • 本人が課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合

基準額×1.3

年額 90,168円

第8段階

  • 本人が課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合

基準額×1.5

年額 104,040円

第9段階

  • 本人が課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合

基準額×1.7

年額 117,912円

第10段階
  • 本人が課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合

基準額×1.9

年額 131,784円

第11段階
  • 本人が課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の場合

基準額×2.1

年額 145,656円

第12段階
  • 本人が課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合

基準額×2.3

年額 159,528円

第13段階
  • 本人が課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の場合

基準額×2.4

年額 166,464円

(課税・非課税は住民税)

この保険料は、九度山町の介護保険事業計画に基づいて定められています。

介護保険事業計画は、当面必要な介護サービスの量およびそれにかかる費用の見込みを定めたもので、保健・医療・福祉の関係者で組織された「介護保険運営協議会」で慎重に審議され、作成されました。この計画のサービス総費用の見込額から、65歳以上の方の保険料を算出したものが上記の保険料です。

なお、第2号被保険者の保険料については、加入しているそれぞれの医療保険のルールにより決定されます。

介護保険料の納め方

介護保険料の納付は、年金の受給額等によって『特別徴収』と『普通徴収』に分けられます。納め方は個人で選ぶことができないため、町からの納入通知書に従い決められた方法で納付をお願いします。

特別徴収(年金から保険料が差し引かれる場合)

既に65歳以上の方で年金受給額が年額18万円以上の人が対象となります。年金(老齢・退職年金、障害・遺族年金)の定期支払いの際あらかじめ保険料が差し引かれます。老齢福祉年金、寡婦年金などは、差し引きの対象とはなりません。

仮徴収

本徴収

4月(第1期)

6月(第2期)

8月(第3期)

10月(第4期)

12月(第5期)

2月(第6期)

仮徴収

介護保険料は、住民税の課税状況が確定したのちに、その年度の保険料が決定します。そのため、住民税額等が確定していない4・6・8月は、前々年の住民税額等により仮に算定した保険料を納めることになります。

本徴収

10・12・2月は、確定した年間保険料から、既に納付している仮徴収分を差し引いた残りの額を3回に分けて差し引くことになります(3で割り切れない端数分は10月に上乗せされます。)。

普通徴収(納付書や口座振替で納める場合)

当該年度に65歳になられる方、年金受給額が年額18万円以下の方などが対象となります。
町からお送りする納付書や口座振替で、納期限までに金融機関を通じて保険料を納めてください。納付書は、奇数月の6期に分け送付します。なお、5月の第1期の保険料は仮徴収となり、7月以降に確定した保険料の納付書になります。

また、前年度普通徴収の方であっても、10月以降特別徴収となる方もいらっしゃいますので、7月にお送りする納入通知書によりあなたの保険料の納付方法をご確認いただきますようお願いします。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024415
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