福祉用具貸与
福祉用具貸与サービスは、要介護者が、できるだけ居宅で自立した日常生活を営めるように、心身の状況や希望・環境をふまえ、適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等を行い貸与することで日常生活上の便宜を図り機能訓練に資するとともに、介護者の負担軽減を図るものです。
なお、介護支援専門員(ケアマネージャー)は、福祉用具の居宅サービス計画位置付けに当たり、利用の妥当性を検討し、計画に必要な理由を記載することになっています。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。
利用できる福祉用具の品目
- 車いすおよび車いす付属品
- 特殊寝台および特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排せつ処理装置
ただし、1、2、3、4、9、10の福祉用具は、原則として要支援1、2、要介護1の方は利用できません。11の福祉用具は、要介護4、5の方のみ利用できます。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016年2月23日