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家族介護用品支給事業

この事業は、在宅において重度の要介護者を介護している低所得世帯の経済的な負担を軽減するため、介護用品(紙おむつ、尿取りパット)の購入費の一定額(要介護者1人につき年額75,000円まで)を町が支給するもので、次のすべてを満たす人が対象となります。

  1. 九度山町内に住所を有している要介護4または5若しくは要介護3で寝たきりと認定された要介護者を介護している
  2. 要介護者および介護者の世帯全員が住民税非課税世帯である
  3. 要介護者が長期間にわたり医療機関または介護保険施設等に入院または入所していない

※介護保険施設等とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、グループホーム等をいいます。

申請者は、申請書に要介護者および介護者の住民税世帯非課税証明、介護用品購入を証する領収書等を添付し、役場福祉課へ提出してください。審査のうえ支給決定者には、支給決定通知書を送付し、給付費を指定の口座に振り込みいたします。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016223
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