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請願・陳情

請願

請願は、皆さんの意見や要望を町政に反映させるため、憲法第16条により保障された権利で、誰でも提出することができます。提出された請願は、委員 会に付託し審査した後、本会議において採択・不採択の結論を出します。採択された請願は、必要に応じて関係の執行機関へ送付します。

提出の方法

下記事項により請願書を作成してください。

  • 趣旨・要旨の記入
  • 提出年月日の記入
  • 請願提出者の住所・氏名(法人・団体の場合は、所在地・名称・代表者名)の記入と押印
  • 紹介議員の署名または記名押印
  • 九度山町議会議長 宛

陳情

陳情は、請願と同様に意見や要望を町政に反映させるためのものです。請願権は憲法で保障されていますが、陳情は法的保護を受けるものではありません。提出の方法は請願と同様の要領で行っていただきますが、紹介議員の必要はありません。

このページに関するお問合せ先
九度山町議会事務局 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016218
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