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議会のしくみ

町議会

町議会議員で構成する町議会は、地方公共団体としての意志を決定し、町長はこの意志に基づいて町政を執行します。このため、議会は意志決定機関、または議決機関と呼ばれ、町長は執行機関と呼ばれます。この両者は、お互いに対等の立場で均衡を保つ仕組みになっています。

議員定数と任期

町議会議員の定数は法律(地方自治法第91条)によって条例で定めることになっており、九度山町の議員定数については条例で10人としています。
議員の任期は4年で、現在の議員の任期は令和5年4月30日から令和9年4月29日までとなっています。

定例会と臨時会

定期的に招集される定例会は、条例で年4回と定めています。通例3月、6月、9月、12月に開催しています。また、臨時会は、必要があるとき、特定の事件に限りその事件を審議するために招集されます。
いずれも町長に招集権があります。ただし、議長が議会運営委員会の議決を経て付議事件を示した場合、また議員定数の4分の1以上の者が付議事件を示した場合、議会は臨時会の招集を請求することができます。この請求があったときは、町長はこれに応ずる義務があります。
定例会は条例で定めた回数招集されますが、臨時会は必要があれば回数に制限なく、開くことができます。

委員会制度

委員会には、常任委員会、議会運営委員会および特別委員会の3種類あります。常任委員会はその部門に属する事務に関する調査を行い、議案・請願等を 審査するために、また、議会運営委員会は、議会の運営を円滑、効率的に進めるための委員会です。特別委員会は、特定事件に限って設置する臨時的な機関であ り、その事件の審査・調査が終了すれば消滅します。

常任委員会

総務文教常任委員会 定数5人

総務課、地域防災課、出納室、税務課、企画公室、教育委員会の所管に関する事務調査ならびに議案、請願、陳情の審査および他の委員会に属さない事項を担当しています。

産業厚生常任委員会 定数5人

産業振興課、建設課、上下水道課、住民課、福祉課の所管に関する事務調査ならびに議案、請願、陳情の審査およびその他関連する事項を担当しています。

議会運営委員会 定数5人

多数の議員で構成する議会を円滑、効率的に運営するために、常任委員会とは別に置く委員会で、議会運営の責任者である議長の諮問的な性格をもっています。

特別委員会

現在、設置している委員会はありません。特別に取り組むべき問題があった時、議会の議決を得て設置します。委員会の定数は、設置する委員会により異なります。
本町では、毎年9月の定例会で、決算を審査するために決算審査特別委員会を設置しています。

 このほか、九度山町議会広報発行に関する条例に基づく『議会広報編集委員会(定数5人)』があります。

このページに関するお問合せ先
九度山町議会事務局 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202359
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