人権擁護委員
人権擁護委員とは?
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の人たちで、現在、約14,000名の人権擁護委員が全国の各市区町村に配置されています。人権擁護委員は、法務局と連携して、地域の皆さんから相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済したり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。
人権相談
人権擁護委員は、人権に関する以下のような相談に応じています。
・いじめ、体罰を受けた ・暴行、虐待を受けた
・名誉毀損、プラバシー侵害を受けた ・差別を受けた
・セクシュアル・ハラスメントを受けた ・インターネット上で誹謗中傷された など
※人権擁護委員による町での人権相談は、約2ヶ月に1回行っておりますので広報をご確認ください。
人権侵害の被害者の救済
「人権を侵害された」という被害者からの申告などを受け、人権擁護委員は法務局の職員と協力して、人権侵犯事件の調査、処理に当たり、救済手続きを開始します。
また、調査の途中で、当事者の主張や利害を調整し、事案の円満な解決を図ることも行います。
人権啓発活動
人権擁護委員は、住民一人一人の人権意識を高め、人権について理解を深めてもらうためにアイデアに富んだ様々な啓発活動を行っています。
1.人権週間における駅頭啓発活動
我が国では、12月4日から12月10までの一週間を人権週間と定め、その期間中に、人権擁護委員は法務局とともに広く皆さんに人権尊重の大切さを呼びかけています。
2.人権の花運動
町内の小学校に出向き、花の種子や球根などを配布し、子供たちが協力し合って育てることを通じて、「いのちの大切さ」や「相手への思いやり」という人権尊重思想をはぐくみ、情操を豊かなものにすることの必要性を伝えています。
3.人権教室
小・中学生などを対象に、学校の総合的な学習の時間などの機会に、人権擁護委員が啓発ビデオや冊子「種をまこう」などの配布を行い、思いやりの大切さを伝えています。
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)