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家電リサイクル法について

家電リサイクル法とは

廃棄物を減らし、有用な部品・素材を再び資源・商品化することで、天然資源の消費や環境への負荷をできる限り減らすことを目的として、平成13年に施行された法律です。家電のリサイクルに関して、排出者(消費者)・小売業者・製造業者のそれぞれの役割などが定められています。

家電リサイクル対象機器

リサイクル品

  • テレビ
  • エアコン(室外機を含む)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

排出者(消費者)の役割

いらなくなった家電リサイクル対象機器を、家電小売店などに引渡し、収集運搬料金とリサイクルするための料金を支払います。
家電リサイクル対象機器は、ごみとして収集・廃棄できません。

家電リサイクル対象機器を処分したいときは

お店に頼んで処分してもらう場合

買い換えるお店か、その製品を買ったお店に依頼して、引き取ってもらいます。引き取りの際には、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。リサイクル料金は家電の種類やメーカーによって異なり、収集運搬料金は販売店などによって異なります。処分したい家電リサイクル対象機器を購入したお店が廃業している、贈りものなどでお店が近くにない場合は、下記の「家電リサイクル券」によりご自分で手続き運搬をするか、和歌山県電器商業組合 橋本・伊都支部加盟のお店にご相談ください。

自分で手続きをして、指定取引場所に運搬する場合

  1. 「家電リサイクル券」(郵便局窓口にあります。ご確認ください。)を入手し、「家電リサイクル券システム(料金郵便局振込方式)手続きのご案内」の内容をよく確認して、必要事項を記入します。
  2. 料金を振り込み、振替払込受付証明書をリサイクル券の所定位置に貼り付け、対象家電製品の指定された場所に貼ります。
  3. 下記の指定取引場所に搬入します。

近隣の指定取引場所

光運輸(株)
和歌山市永穂271番地
TEL:073-462-6670
FAX:073-462-6650
日本通運(株)和歌山支店 中央物流事業所営業課
和歌山市西浜796-1
TEL:073-432-6301
FAX:073-433-3109
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016222
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