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一般不妊治療費助成事業について

一般不妊治療費助成事業

 少子化社会の中、真に子どもを産み育てたいと切望するも不妊や不育に悩む夫婦に対し、体外受精および顕微鏡受精を除く不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって不妊治療および不育治療を受けやすい環境づくりに資することを目的とする制度です。

助成対象

 次に掲げる要件のいずれにも該当する方

1.夫婦であって、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に住民登録しており、その登録した期間が1年以上であること。

2.申請日において、本町の住民基本台帳に記載されていること。

3.医療保険各法に基づく被保険者もしくは組合員またはそれらの方の被扶養者であること。
 

対象となる治療

1. 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精および顕微授精を除く。)および不育治療

2. 医療保険適用外の不妊治療および不育治療

3.治療開始前に行った不妊原因または不育原因を調べるための検査

助成限度額

 1年度あたり3万円を限度とし、連続する2年間

その他関連情報

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202345
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