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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

 法律の改正により、令和2年5月25日で通知カード(緑色の紙のカード)が廃止となります。廃止後は、次のような手続きが行えなくなります。

 ・通知カードの新規発行および再発行

 ・氏名や住所などの記載事項変更の手続き

 通知カードに記載されている氏名、住所等が最新の事項と一致していないと、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用いただけます。

【廃止後のマイナンバーを証明する書類】

 ・マイナンバーカード

 ・個人番号が記載された住民票の写し

 ・個人番号が記載された住民票記載事項証明書

 ・住民票に記載されている事項と氏名、住所等が一致している通知カード

【通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法】

 出生等により新たにマイナンバーが付番された場合は、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては、使用できません。

【マイナンバーカードの申請について】

 写真付きのマイナンバーカードの交付申請については、通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書により、スマホやパソコンによるオンライン申請および郵送申請が引き続き可能です。改姓や転居等により、通知カードの記載事項に変更がある場合であっても同様です。交付申請書を紛失され、申請方法がご不明な方は、住民課までご相談ください。

 また、マイナンバーカード総合サイトから、交付申請書をダウンロードした上で、郵送による申請も可能です。(※マイナンバーカードは、申請から交付までに1ヶ月~2ヶ月ほどかかるため、ご注意ください。)

◎マイナンバーカード総合サイト:https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-yubin

 

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2020519
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