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傷病手当金(新型コロナウイルス感染症対策)について

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

対象者

 九度山町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができなかった者(給与等の支払いを受けている者に限る)

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×(3分の2)×日数(支給対象となる日数)

(注)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

 令和5年5月7日まで療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

※申請には、医療機関の意見書および事業主の証明書が必要となりますので事前に電話でご相談ください。
 令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関の意見書は不要ですが
 事業主の証明が必要です。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023217
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