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出産育児一時金等について

出産育児一時金

国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、1子につき48万8千円(ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は1万2千円加算します。)が支給されます。

支給内容

医療機関等への直接支払制度を利用する場合

出産費用を九度山町から医療機関に支払う制度です。出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、上限額までの差額を支給します。

例えば、九度山町より医療機関等に支払われる出産育児一時金が49万円であった場合、50万円との差額の1万円は、九度山町に申請することにより被保険者へ支給します。50万円を超える場合は、差額支給はありません。

対象者

九度山町国民健康保険加入者が出産した場合

申請できる人

出産した加入者本人、世帯主もしくは同一世帯員。別世帯の場合は委任状が必要です。

申請期日

2年間

申請に必要なもの

申請窓口・受付時間

出産育児一時金の貸付

国民健康保険に加入している被保険者が出産される際に、出産育児一時金の8割に相当する費用を限度として貸付が受けられます。ただし、国民健康保険税を滞納している場合は対象外となります。
詳しくは住民課までお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023920
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