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保険料の減免等について

保険料の徴収猶予および減免について

災害等により重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が徴収猶予および減免となることがあります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料について

新型コロナウイルス感染症の影響により一定以上の収入が減少した場合、申請により保険料を減免を受けることができる場合があります。

対象保険料

令和4年度分の下記保険料が対象です。
 ・納期限が令和4年4月1日~令和5年3月31日の普通徴収保険料
 ・年金支給日が令和4年4月1日~令和5年3月31日の特別徴収保険料

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、次の1または2のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者(※その者の属する世帯の世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った方

⇒同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)の全てに該当する方

⇒同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除

(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少(補助金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

(イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得額および山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法(昭和25年法律第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。

(ウ) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。

減免の時期および申請期限について

保険料減免処理は令和4年度保険料本算定後となります。なお、保険料減免の申請期限は令和5年3月31日までです。申請いただく方の状況により申請書類等が異なるため、申請される場合はお早めにご相談ください。

リンク先

和歌山県後期高齢者医療広域連合 : 保険料の軽減・減免制度

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202241
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