保険料の納め方について
保険料の納め方は、受給している年金額などによって、年金から差し引きされる特別徴収と納付書などで納める普通徴収の2通りに分かれます。
保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、次に該当される方は普通徴収となります。
- 年間の年金受給額が18万円以下の方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える方
- 年度の途中で資格取得された方(一定期間特別徴収になりません)
- 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行された方(一定期間特別徴収になりません)
特別徴収
年金から保険料が天引きされる方法です。年6回の年金受給月に天引きされます。
仮徴収[4月(1期)/6月(2期)/8月(3期)]
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を納めます。
本徴収[10月(4期)/12月(5期)/2月(6期)]
前年の所得が確定後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3期に分けて納めます。
普通徴収
納付書や口座振替などで納める方法です。7月から翌年3月までの毎月(年9回)で納めます。
本徴収[7月(1期)~3月(9期)]
- 特別徴収、普通徴収の判定は、年金額などにより自動的に行われます。
- 制度改正により、全ての方が「口座振替」による納付を選択できるようになりました。
この場合、役場への申請と金融機関への届出が必要になります。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
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最終更新日:2016年2月22日