屋外広告物の設置について
立て看板、広告看板、大型ポスターなど屋外広告物を設置する場合は、九度山町長の許可が必要ですので、役場建設課に申請してください。
ただし、ひとつの敷地内で10平方m以下(高さ4m以下)の看板は許可が不要です。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
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最終更新日:2016年2月23日
立て看板、広告看板、大型ポスターなど屋外広告物を設置する場合は、九度山町長の許可が必要ですので、役場建設課に申請してください。
ただし、ひとつの敷地内で10平方m以下(高さ4m以下)の看板は許可が不要です。
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