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九度山町狭あい道路の整備について

道路は、単に通行するだけでなく、良好な生活環境を守り、大きくは災害時の避難、緊急車両の乗り入れ、消防活動の確保など町民の安心な暮らしを守るために、重要な役割を担っています。

しかし、町内には幅員4mに満たない道(いわゆる「狭あい道路」。)がたくさん存在し、良好な居住環境の整備を図っていく上で大きな課題となっています。

そこで町では、安全で良好な生活環境の確保を目的とし、平成25年4月1日より九度山町狭あい道路の整備の促進に関する条例を制定し道路の整備を行います。

都市計画区域内(九度山町大字九度山、入郷、慈尊院)に建物を新築するときなどには、道路に敷地が2m以上接していることが必要です。道路幅員が4m未満の場合は、道路の中心から2m後退しなければなりません。(ただし、当該敷地の反対側が河川、がけ地のときは反対側境界線から4m後退となります。)

本条例では、新築・増改築に伴い道路後退された部分を町が買い取り、以後道路として機能するよう整備します。みなさまのご協力をお願いします。

参考イメージ

参考イメージ

対象となる道路

町道のうち建築基準法第42条2項に該当する道路(幅員4m未満)

対象となる区域

九度山町都市計画区域内:九度山町大字九度山、入郷、慈尊院

対象となる時期

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:201631
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