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半島振興法に基づく産業振興促進計画制度(租税特例措置)について

九度山町産業振興促進計画

九度山町では、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国の認定を受けています。

租税特別措置について

製造業、農林水産物等販売業、旅館業および情報サービス業等に属する事業を行う方が、町内において一定の条件を満たす設備投資を行った場合、5年間の割増償却(法人税または所得税の繰り延べ)に加え、固定資産税の不均一課税措置を適用できます。

〇固定資産税の不均一課税措置については当町税務課のページをご確認ください。

半島振興法における固定資産税の特例措置についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

提出書類

租税特別措置を受けるためには確認申請書の発行が必要となります。

1 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書エクセルファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)等の資本金額を確認できる書類

3 取得資産の一覧(取得日・取得価格等を記載したもの)

4 取得価格が確認できる書類(契約書・領収書等)

5 設備投資した場所の位置図(事業所位置図・設備等配置図)

6 導入した機械設備等がわかる書類(建築図面・機械明細等)

参考

制度の詳細については下記掲載のパンフレットおよびリンク先の国土交通省のHPをご覧ください。

半島税制パンフレットPDFファイル(1584KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

国土交通省 半島振興対策の推進

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2020424
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