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九度山町移住支援事業補助金制度

東京圏からの移住を促進するために、移住支援金を交付します。

参考:和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業および移住支援事業についてのHP

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/matching.html

補助額

世帯:100万円

単身:60万円

補助対象となる要件

移住支援金の交付対象となる方は、次の「1.移住等に関する要件」を全て満たし、「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」のいずれかの要件を満たす方です。

また、2人以上の世帯の申請をする場合は、「4.世帯の要件」を満たす必要があります。

1.移住等に関する要件

(1)移住元

次のいずれかに該当する必要があります。

(2)移住後

次の全てに該当する必要があります。

(3)その他

次の全てに該当する必要があります。

2.就業に関する要件

次の全てに該当する必要があります。

※和歌山県就活支援センター(再就職支援センター)HP内、移住支援金に関するページ

http://www.jobcafe-w.com/re-employment/ijushien.php

3.起業に関する要件

※わかやま地域課題解決型起業支援補助金に関するHP

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/d00201895.html

4.世帯の要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 ※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。

補助金の申請

九度山町に住民登録後3ヶ月、就職後3ヶ月または起業支援の交付決定をうけてから申請が可能です。

1.共通書類

 ア.移住支援金交付申請書(様式第1号)ワードファイル(11KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 添付書類(※世帯申請の方は世帯全員分必要)

 イ.移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)ワードファイル(9KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.移住元に関する確認書類

 ア.東京23区内で連続して5年以上居住していた方

 イ.東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内への通勤者のみ必要となる書類

 ウ.東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区に通勤していた法人経営者または個人経営者のみ必要となる書類

3.移住後に関する確認書類

 ア.就職された方

 イ.起業された方


 
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2021310
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