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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に九度山町長あてに届け出てください。

届出方法

次に掲げるいずれかの土地について売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等)の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、届出書に必要事項を記載の上、添付書類とともに役場企画公室まで直接持参してください。
※申請の受理にあたり、記載内容の質問や添付書類の確認などが必要となります。
 直接持参が難しい場合は事前に電話でご相談ください。

対象面積

受付期間

契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む)

提出書類

  1. 土地売買等届出書(様式第1号)エクセルファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(正本1部、副本1部)
  2. 添付書類(添付書類一覧表)PDFファイル(51KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出を怠った場合

期間内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

参考

土地売買等の届出について(和歌山県ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2022324
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