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九度山町高野参詣道周辺景観保護条例

史跡高野参詣道の保護に伴い、九度山町では景観保護条例を制定し周辺環境の保護に努めています。景観保護条例とは、史跡高野参詣道の周辺の文化的景観を守るために定められており、慈尊院地内(759KB)および町石道(1708KB)黒河道・女人道(343KB)(高野町所管)から両側に50mずつの間を、文化的景観保護地区に指定しています。この周辺で現在の景観が変わるような行為(家屋の新築・増築・改築、樹木の伐採、太陽光発電の設置など)を行う際には、九度山町に申請書を提出する必要があります。ただし、日常生活の範囲内での軽微な行為(選定、庭の植え替えなど)については対象外となります。行為の詳細については、施行規則第5条および第6条をご確認ください。

申請が必要な場合は、下記の許可申請書に必要な添付書類をつけて、九度山町教育委員会までご提出ください。

また行為の完了後は、完了報告書に写真等を添付して、九度山町教育委員会までご提出ください。

 

九度山町高野参詣道周辺景観保護条例PDFファイル(89KB)

九度山町高野参詣道周辺景観保護条例施行規則PDFファイル(108KB)

許可申請書PDFファイル(48KB)

完了報告書PDFファイル(37KB)

 

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このページに関するお問合せ先
九度山町教育委員会 社会教育課 TEL: 0736-54-2019(代表)

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0736-54-2340
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最終更新日:2017817

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