青年就農給付金について
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を給付します。
給付金の額は、1人あたり最大150万円です。また給付期間は最長5年間です。(平成27年度の新規給付対象者から、前年の所得に応じて給付金額が変動する仕組みに変わりました。)
給付対象者の要件
青年就農給付金(経営開始型)の給付を受けるためには、以下の要件等を全て満たしている必要があります。
1.独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者※)であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
※市町村において、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。
2.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
(1)農地の所有権または利用権を給付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の給付期間中に所有権移転すること)
(2)主要な機械・施設を給付対象者が所有または借りている。
(3)生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。
(4)給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する。
(5)給付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
3.青年等就農計画等※)が独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能なものであること。
※農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に青年就農給付金申請添付書類を付けたもの。
※農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市町村長に認められること。
4.市町村が作成する「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でない。また、農の雇用事業による助成を受けたことがないこと。
6.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
給付対象の特例
1.夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を給付する。
2.複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに給付する。
3.平成21年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年度目までとする。
給付停止・返還
1.給付停止
(1)給付金を除いた本人の前年の所得が350万円(※)を超えた場合
(※)平成27年度(平成26年度補正予算含む)以前から給付を受けている者については250万円以上であった場合
(2)青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
2.返還
農地の過半を親族から貸借している場合において、親族から貸借している農地を5年間の
給付期間中に所有権移転しなかった場合
給付対象者の申請手続
給付金を受けるには、予算等の都合もありますので、事前にご相談ください。
関連リンク
青年就農給付金(経営開始型)の詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)