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伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

森林の立木を伐採するときおよび造林が完了したときは届出および報告が必要です

この制度は、森林法に基づき県や市町村が策定した計画にしたがって適切な伐採等が行われるよう事前に届出をしていただくものです。また、健全で豊かな森林を守るため、伐採後の造林が完了したときに状況の報告をしていただくものです。

根拠法令

森林法第10条の8第1項
森林法第10条の8第2項

※自らが所有する森林の立木なら、自由に伐ってもいいと思っている方はいらっしゃいませんか。たとえ自分の森林でも、立木を伐採するときは、森林法に基づく事務の手続きが必要です。

届出等の対象となる森林

伐採および伐採後の造林の届出

届出の対象となる森林は、地域森林計画対象民有林です。主伐・間伐の別や、樹種、面積の規模に関係なく届出を行う必要があります。

ただし、地域森林計画対象民有林のうち、保安林に指定されている区域については、本届出の対象にはなりません。保安林に指定された区域の立木を伐採する場合は、「保安林の立木伐採と作業行為の申請」が必要です。

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告

報告の対象となるのは、届出書に基づいて森林の立木の伐採(主伐)および造林をしたときです。

令和5年4月1日より必要書類の添付が義務づけられます

令和4年9月30日付け告示改正および同日付け省令改正により、従来の届出書に加え、必要書類の添付が必須となります。

令和5年4月1日以降に着手される「0.5ヘクタールを超える太陽光発電施設の開発」は林地開発許可の対象になります

令和5年4月1日から

・地域森林計画対象民有林内において、1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は、林地開発許可が必要です。

・地域森林計画対象民有林内において実施される太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為であり、0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可の対象となります。【新設】

詳しくは、和歌山県林業振興課のHPをご覧ください。

 

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202345
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