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労働環境について

和歌山県内の最低賃金について

和歌山県で適用される最低賃金は、現在、下記のとおり決定されています。
この最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者は、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。

最低賃金の金額について

地域別最低賃金

和歌山県最低賃金

  • 最低賃金額(1時間)
    929円
  • 適用される労働者の範囲
    和歌山県最低賃金は和歌山県内の事業所で働くすべての労働者が対象です。
    ただし、下段の産業別最低賃金の適用を受ける労働者は、該当する業別最低賃金が適用されます。
  • 効力発生の日
    令和5年10月1日

産業別最低賃金

鉄鋼業最低賃金

  • 最低賃金額(1時間)
    1,050円
  • 適用される労働者の範囲
    和歌山県の区域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業およびこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)または純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者が対象です。
  • 効力発生の日
    令和5年12月30日

百貨店・総合スーパー最低賃金

  • 最低賃金額(1時間)
    929円
  • 適用される労働者の範囲
    和歌山県の区域内で百貨店、総合スーパー、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所または純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店、総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者が対象です。
  • 効力発生の日
    令和5年10月1日

※ただし、次に該当するものについては、産業別最低賃金の適用から除外され、和歌山県最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満または65歳以上の者
  2. 雇入れ後6ヶ月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃または片付けの業務に主として従事する者

注意事項

  1. 最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
  2. 最低賃金の賃金には、次に該当する賃金、手当は算入されません。
    • 臨時に支払われる賃金時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金
    • 1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金
    • 時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金
    • 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
  3. 最低賃金額と対象となる賃金額との比較は次のとおりとなります。

時間給の場合

時間給≧最低賃金額

日給の場合

日給÷1日所定労働時間≧最低賃金額

上記以外(週給・月給その他一定の期間によって定められた賃金、および出来高払制その他の請負制によって定められた賃金)の場合

賃金額を時間あたりの金額に換算し、最低賃金額と比較します。
月給制の場合は、次のような計算式を用いて計算します。
(月給額×12ヶ月)÷年間総所定労働時間≧最低賃金額

労働関係窓口

ハローワーク橋本

〒648-0072
和歌山県橋本市東家5-2-2 橋本地方合同庁舎1階
電話番号:0736-33-8609
FAX番号:0736-34-2782

橋本労働基準監督署

〒648-0072
和歌山県橋本市東家6-9-2
電話番号:0736-32-1190
FAX番号:0736-32-2325

労働関係サイト

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:20231230
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