【新型コロナウイルス感染症関連】『特例郵便等投票』ができます。
新型コロナウイルス感染症で宿泊、自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、『特例郵便等投票』ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
次の内容に該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離、停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
1 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項または検疫法(昭和26年法律第201号)第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けている方
2 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離、停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者は、通常の投票方法となり、『特例郵便等投票』はできません。
手続の方法
『特例郵便等投票』の対象となる方で、『特例郵便等投票』をご希望される方は、投票日の4日前(必着)までに九度山町選挙管理委員会に請求してください。
請求する際に必要な書類
2 就業制限等通知書等の書面の写し
郵送の宛名表示について
請求書を発送する場合は、「宛名表示の使用方法」をご確認の上、郵送してください。
※請求される方は、必ず下記リンクを熟読し、方法等を厳守してください。
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会事務局(総務課) TEL: 0736-54-2019(代表)
選挙管理委員会事務局(総務課) TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2022年10月14日