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令和2年度 健全化判断比率および資金不足比率

平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、町は毎年度「健全化判断比率」および公営企業の「資金不足比率」を監査委員の審査に付したうえで、町議会に報告するとともに、町民の皆様へ公表することが義務付けられました。

健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、公営企業については資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。

九度山町の健全化判断比率

単位:%

区分

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

九度山町の比率

12.4

69.0

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

財政再生基準

20.0

40.0

35.0

 

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額がないため「-」と表示しています。

九度山町の資金不足比率

単位:%

区分

資金不足比率

経営健全化基準

簡易水道事業特別会計

20.0

下水道事業特別会計

※資金不足比率は、資金不足額がないため「-」と表示しています。

令和2年度決算に基づき算定された九度山町の健全化判断比率および資金不足比率は、上表のとおり全て基準を下回りました。

用語について

健全化判断比率

財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのもので、4つの財政指標により定められています。

資金不足比率

公営企業ごとについて、資金の不足額の事業の規模に対する比率です。

財政指標

実質赤字比率

一般会計などを対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準財政規模に対する比率

実質公債費比率

一般会計などが負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率

将来負担比率

公営企業や土地開発公社などを含め、一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202238
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