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平成29年­度 健全化­判断比率お­よび資金不­足比率

平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、九度山町の平成20年度決算における『健全化判断比率』および『資金不足比率』を算定しましたのでお知らせします。

健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。

九度山町の健全化判断比率

単位:%

区分

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

九度山町の比率

15.4

91.3

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

財政再生基準

20.0

40.0

35.0

 

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額がないため「-」と表示しています。

 

九度山町の資金不足比率

単位:%

区分

資金不足比率

経営健全化基準

簡易水道事業特別会計

20.0

下水道事業特別会計

※資金不足比率は、資金不足額がないため「-」と表示しています。

平成29年度決算に基づき算定された九度山町の健全化判断比率および資金不足比率は、上表のとおりすべて基準を下回りました。

用語について

健全化判断比率

財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのもので、4つの財政指標により定められています。

資金不足比率

公営企業ごとについて、資金の不足額の事業の規模に対する比率です。

財政指標

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202036
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