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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入に伴い、公的年金に係る所得に対する個人住民税(町県民税)のお支払い方法が変わっています。

公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、現在、役場、銀行等に出向き、窓口で納付書により個人住民税のお支払いまたは口座振替をご利用いただいていますが、今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。

導入の経緯

今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されています。そこで、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図 るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度を導入するものです。

対象となる方

個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払を受けた方で、当該年度の4月1日現在(平成21年度は平成21年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方となります。

ただし、次の方は特別徴収(天引き)の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  • 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方

対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得割に応じた税額および均等割額が特別徴収(天引き)の対象となります。

ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等からのみ特別徴収(天引き)をします(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収しません。)。

実施時期

平成21年10月支給分の年金から開始しています。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年 金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることになります。納税のために金融機関に出向いたり、現金を用意する必要がありません。

この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。

なお、特別徴収(天引き)に開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、21年度の税額の半分については、平成21年6月および8月に普通徴収(納付書により支払う方法または口座振替)により納めていただくことになります。

また、年金所得以外の所得に係る個人住民税および対象とならない方の個人住民税については、従来どおり方法によりお支払い頂くことになります。

特別徴収の時期、徴収方法

住民税の年金からの引き落としは、年6回(偶数月)の年金の支給の際、支給額から対象となる税額が差し引かれて行われます。この差し引かれた税額は、年金保険者から町に直接納められることになります。

特別徴収が導入される平成21年度または新たに特別徴収の対象となった年度については、年度前半は普通徴収(納付書または口座振替によりご自身で納付)となり、年度後半に特別徴収の対象となります。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月、6月、8月分)が前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額に変更されます。この見直しは、1年間にご負担いただく税額に増減を生じさせるものではありません。

適用時期

平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用されます。実際、この算定方法で税額が影響を受けるのは平成29年4月の仮特別徴収税額からとなります。

なお、具体的には次の表のとおりです。

初めて特別徴収となる方

徴収方法

普通徴収
(納付書または口座振替によりご自身で納付)

特別徴収
(年金からの引き落とし)

徴収月

上半期

下半期

6月(第1期)

8月(第2期)

10月

12月

2月

税額

年税額の
4分の1

年税額の
4分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

前年度も特別徴収だった方

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

徴収月

上半期

下半期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年度の年税額の6分の1
(前年度の年税額の2分の1を3で割った金額)

年税額から仮徴収した合計額を控除した額の3分の1

Q&A

公的年金の年金所得に係る税額を普通徴収(納付書または口座振替)により納付することは可能ですか?

特別徴収(年金からの引き落とし)の対象となる方は、普通徴収で納付することはできません。

公的年金等のほかにも所得があるのですが、その分の税額も年金から特別徴収されるのですか?

年金からの引き落としの対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る税額のみとなります。このため、給与所得およびその他の所得に係る税額は、別途徴収されることになります。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:201759
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