HOME > 税務課 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に登録されている原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(農耕作業用を含む)・二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
 なお、軽自動車税(種別割)には、月割課税制度はありません。また、4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

納期限

納期期限:5月31日
※納付期限は月の末日とします。ただし、末日が土・日・祝日の場合は翌日となります。

軽自動車税(種別割)の納税証明書の有効期限

証明書の交付後、翌年度の到来する納付期限の前日までです。

原動機付自転車等の各種手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下)

小型特殊自動車

販売店から購入したとき

  • 販売証明書(販売店の所在地・名称の記載があるもの)

他人から譲り受けたとき

  • 廃車証明書(もしくは譲渡証明書)
  • 石刷(a)(廃車証明書がある場合、不要)

転入したとき

  • ナンバープレート(返却済の時は廃車証明書)
  • 販売証明書等車台番号などがわかる書類

廃車・転出・町外の人に譲渡するとき

  • ナンバープレート

標識の紛失または盗難にあったとき

  • 盗難届出の受理番号または盗難届出証明書(盗難の場合)

 (a)単車の車体に車台番号が彫りこまれています。その車台番号の上に紙をあてて、上から鉛筆でこすると字が浮き出てきます。その紙を石刷(いしずり)といいます。

  1. 上記いずれのときにおいても、身分証明書(有効期限内の次の書類)を窓口に提示してください。例)マイナンバーカード・運転免許証・保険証・パスポート・住民基本台帳など官公署発行の住所、氏名、生年月日の記載のある書類
  2. 所有者以外の方が代理で申告する場合は、委任状が必要です(所有者と住民票上同じ世帯の方が申告する場合、委任状は不要です。)。
  3. 小型特殊自動車等を所有されている方は、役場税務課窓口にて軽自動車税申告書の提出を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。公道を走らない場合でも、座席があり、原動機(エンジン)によって運行できる状態になっている小型特殊自動車は、課税対象になりますので申告が必要です。

軽四輪および125ccを超える二輪車等のお問い合わせ先について

排気量が125ccを超える二輪車等

和歌山運輸支局
050-5540-2065

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 和歌山事務所
050-3816-1846

各種申告書

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2021811
上に戻る

Copyright © Kudoyama town All rights reserved.