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九度山町低所得者支援および定額減税補足給付金(こども加算)について

九度山町低所得者支援および定額減税補足給付金(こども加算)

低所得者支援にかかる給付についての趣旨を踏まえ、物価高騰の影響を被る住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に属する子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給します。

支給対象となる世帯

次のいずれかに当てはまる世帯

(1) 「九度山町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)」または「九度山町低所得者支援および定額減税補足給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)(以下「均等割のみ世帯給付金」という。)」の給付対象世帯

令和5年12月1日(基準日)において、九度山町に住民登録があり、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童。)が世帯員となっている世帯

支給額

児童1人あたり5万円

支給方法

(1) 「非課税世帯等給付金」の給付対象世帯の場合

「支給のお知らせ文」を令和6年4月15日から順次発送いたします。「支給のお知らせ文」に記載の振込口座に変更がなければ、手続きは不要です。

給付金の辞退または記載の振込口座に変更がある場合、令和6年4月26日(金曜日)までに九度山町役場福祉課までご連絡ください。

(2) 「均等割のみ世帯給付金」の給付対象世帯の場合

「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を令和6年4月15日から順次発送いたします。確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

確認書を受理した日から順次振込を行います。

返送期限:令和6年5月31日(金曜日)必着

注意事項

当給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。

詐欺にご注意ください

”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。九度山町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに九度山町の窓口または最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024423
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