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令和5年度九度山町低所得者支援および定額減税補足給付金(均等割のみ課税世帯)について

令和5年度九度山町低所得者支援および定額減税補足給付金(均等割のみ課税世帯)について

 低所得者支援にかかる給付についての趣旨を踏まえ、物価高騰の影響を被る住民税均等割のみ課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

支給対象となる世帯

住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日(基準日)において、九度山町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等(税法上の課税扶養)になっている場合は、対象外となります。

支給額

1世帯当たり10万円

支給方法

「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を令和6年4月15日から順次発送いたします。確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

確認書を受理した日から順次振込を行います。

返送期限:令和6年5月31日(金曜日)必着

注意事項

当給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。

詐欺にご注意ください

”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。九度山町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに九度山町の窓口または最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024422
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