住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を給付します。
※手続方法や給付スケジュールなどの詳細については、決定次第、お知らせいたします。
対象となる世帯
(ア) 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(イ)家計急変世帯
(ア)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(ア)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※ただし、(ア)・(イ)ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)場合は対象外となります。
給付額
1世帯あたり 10万円
1世帯1回限り。また、(ア)・(イ)の重複受給はできません。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にはご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、九度山町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに九度山町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2022年1月31日