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国民年金の届け出

国民年金の届出について

20歳になったとき

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
20歳になられる方には、誕生日前に年金事務所から「加入届出書」が送付されますので、加入の届出を行なってください。

届出に必要なもの
・加入届(年金事務所より届いたもの)
・みとめの印鑑(ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。)

なお、保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に申請することもできます。
(学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。)

会社を退職したとき(第2号被保険者⇒第1号被保険者)

会社を退職し、厚生年金や共済組合等の資格を喪失したときは、国民年金への加入が必要です。
※扶養していた配偶者(第3号被保険者)がいる場合も、配偶者の1号加入の手続きが必要です。

届出に必要なもの
・退職日を証明する書類もしくは厚生年金等を脱退したことがわかる書類
・みとめの印鑑
・年金手帳

会社へ就職したとき(第1号被保険者→第2号・第3号被保険者)

勤務先での手続きとなりますので、勤務先にお問い合わせください。

配偶者を扶養に入れる場合(第1号被保険者から第3号被保険者)の場合も、勤務先での手続きとなります。

九度山町へ転入したとき(第1号被保険者のみ)

前住所地で国民年金(第1号被保険者)に加入していた方は、住所変更の手続きを行ってください。

届出に必要なもの
・年金手帳
・みとめの印鑑

転出するとき(1号の方)

国民年金に加入中の方が転出する場合は、転出先の国民年金担当窓口で住所変更の届出をしてください。

なお、海外へ転出される場合は、資格を喪失か任意加入の選択になりますので、届出が必要です。

海外転出する場合は、福祉課にご相談ください。

国民年金保険料

国民年金の保険料(平成30年度)

国民年金の保険料(月額) 16,340円

保険料は、日本年金機構の発行する納付書、口座振替、クレジットカード等で納めることができます。
前納制度・口座振替早割制度を利用すると、保険料が割引されます。

役場福祉課での納付書の発行や年金保険料のお支払いはできませんのでご注意ください。

保険料に関するお問い合わせ先 和歌山東年金事務所 国民年金課 TEL:073-474-1841

付加保険料

定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1ヶ月当たり200円で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。

・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。

国民年金基金 お問い合わせ先 TEL:0120-65-4192

国民年金保険料の免除申請について

保険料免除・納付猶予制度

保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請することにより保険料が免除・猶予される制度があります。
※ただし、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下であることが必要です。本人・配偶者・世帯主の前年所得により免除区分に違いがありますので、所得申告を必ずしておいてください。また、失業による特例もありますのでご相談ください。

届出に必要なもの
・年金手帳
・みとめの印鑑(ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。)
・雇用保険被保険者離職票等(発行されている場合)

免除の対象期間は、毎年7月から翌年6月までの1年間ですので、継続申請対象以外の方は、毎年申請してください。

学生納付特例制度

学生本人の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の支払が猶予される制度です。
なお、家族の所得は問いません。

届出に必要なもの
・年金手帳
・みとめの印鑑(ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。)
・学生証か在学期間がわかる在学証明書

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:201857
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