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水道料金の全額免除について(お知らせ)

水道料金の全額免除について【物価高騰の影響を受ける生活者や事業者に係る支援】

 平素は、上下水道事業にご協力いただきありがとうございます。

  さて、物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、官公署、学校その他公共用を除くすべてのお客様を対象に、下記のとおり水道料金の全額を免除します。

 なお、この免除に関しましてお客様に行っていただく手続き等はございません。

 1 免除の内容

 水道料金の全額を免除します。(基本料金+超過料金)

 ※ 公共下水道使用料金及および農業集落排水使用料金につきましては、免除はありません

 2 免除期間

 令和5年12月検針分(1月請求分)から令和6年3月検針分(令和6年4月請求分)まで

 ※ 免除期間終了後は、現行の水道料金を適用させていただきます。

 3 水道料金の免除金額

 【一般用の場合】

 各月基本料金1,500円(基本水量10㎥まで)と超過水量1㎥あたり170円との合計金額×4カ月分

 【営業用の場合】

 各月基本料金4,040円(基本水量20㎥まで)と超過水量1㎥あたり170円との合計金額×4カ月分

 4 その他

 ・免除期間中におきましても、検針業務は通常どおり行います。 

   ・引き続き節水にはご協力お願いします。

 ・今回の免除措置について、上下水道課からお電話やご訪問をすることはありません。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:20231227
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