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簡易水道事業について

給水装置工事について

給水装置を新設、改造および撤去しようとする場合は町の指定する給水装置工事事業者に依頼してください。

各種届出用紙

工事の申込み手順

工事の申込みから使用開始まで

  1. 指定工事店を決めて設計および見積を依頼します。給水装置工事は、町が指定した指定業者でなければ行うことができません。
  2. 申請者は「給水装置工事申込書」に設置場所等を記入し、加入分担金と一緒に町に提出します。
  3. 指定業者は「給水装置工事許可申請書」を町に提出します。給水装置工事許可申請書の作成、提出は指定業者が代行して行います。申請書には依頼者の押印が必要ですので、内容をよく確認して押印してください。
  4. 町では申請書を審査します。審査に合格すると指定業者に連絡し、工事に着手してもらいます。
  5. 指定業者は工事に着手します。
  6. 工事が完成し、指定業者が町に「給水工事竣工届」および「給水開始届」を提出すると町の職員が竣工検査をします。
  7. 最後に給水開始届書に書かれた開始日から給水を受けることができます。

加入分担金について

加入分担金は、給水装置の新設および増径工事申込者から工事申込の際に徴収いたします。ただし、増径をする場合の加入分担金の額は、新口径に対応する加入分担金の額と旧口径に対応する加入分担金の額の差額とします。廃止または減径をする場合の加入分担金は返還されません。

なお、九度山町に住所を有しない方からの申込については5割増の額となります。

メーター口径

加入分担金

13mm

100,000円

20mm

300,000円

25mm

600,000円

30mm

1,500,000円

40mm

2,500,000円

50mm

管理者が別に定める額

水道使用料について

料金体系は1ヵ月について次のようになっています。料金はいずれも消費税および地方消費税を含みます。

専用給水装置

用途

基本料金

超過料金

水量(立方メートル)

料金(円)

1立方メートルあたり(円)

一般用

10

1,500

170

営業用

20

4,040

170

浴場営業用

300

30,000

130

その他工事等臨時使用

20

6,300

180

共用給水装置

用途

基本料金

超過料金

水量(立方メートル)

料金(円)

1立方メートルあたり(円)

一般用

10

1,600

170

営農栓

用途

水量(立方メートル)

料金(円)

営農用

1

170

料金の徴収について

使用料のお支払い方法は、町の指定金融機関での口座振替か、納付書により直接金融機関に納めていただく方法があります。お支払いについては便利な口座振替をご利用ください。

家庭内の水道管理者はあなたです

家庭内での漏水や水の汚染は、水道使用者の責任となりますから、家庭の給水装置の管理は「水道使用者の義務」であるということの認識を深めてください。

家庭内の給水装置とは、水道の配水管から分かれて、家庭に引き込んだ給水管や各水栓、受水タンク、その他給水器具すべてをさします。これらの維持管 理は、水道使用者であるあなたが行うものです。そのうち、メーターより先の部分からは、漏水したり、改造修理した場合は、あなたが全部負担となります。ただし、メーターについては、町で補修等をします。

冬期には、特に北向きで風の強い場所や地上にむき出しになっている給水管は、中の水が凍ったり、管が破裂するおそれがありますから、露出している部分は保温材(布、凍結防止管等)などでカバーをして、凍結防止対策を心がけてください。

家庭内の水道管理者

家庭内の水もれはすぐ修繕を

給水装置の部分で水もれすると、メーター指示数が上がったり、水の出方が悪くなったり、濁ったりします。小さな水もれをそのままにしておくと大きな無駄です。できるだけ早く修繕しましょう。

漏水の見つけ方

水道使用量が平常と比べて異常に多いと思われたら、水道の給水栓を全部閉め、水道メーターについている星形をしたパイロットマークか1リットル針が動いたらどこかで漏水をしています。

漏水の見つけ方

道路等の水もれはご一報を

道路上などの水もれは、交通を妨げ、凍結すると事故の原因になります。水もれを発見したらすみやかに役場上下水道課へお知らせください。

禁じられている家庭内配管工事

水道と他の協同給水施設や井戸ポンプ類等と併用している家庭で、下図のようにバルブ等によって直結された配管は違法配管となります。

禁じられている家庭内配管工事

検針にご協力を

メーターボックスの上やまわりにものを置いたりしないようにしてください。また、犬が放し飼いにされていたり、メーター近くにつながれていたりすると検針に支障がありますので、メーターから離してつないでおいてください。

増改築などで、メーターが検針できなくなることがある場合は、メーター位置を変更していただくことになります。位置を変更するときは、役場上下水道課へお申し込みください。

各種届出はすみやかに

新しく家を建てられたり、引っ越ししてこられて水道の使用を開始されるとき、また他所へ引っ越されるとき、その他使用者や所有者の名義、水道の用 途、メーターの口径などが変わるときは、すみやかに役場上下水道課へ届け出てください。なお、口座振替の名義を変更されるときも届け出てください。

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202398
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