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公共下水道事業

私たちの生活は年々、豊かになってきましたが、生活排水や工場排水など汚れた水のために、昔はきれいだった川は汚れ、魚などの生き物が住みにくい環境になってしまいました。かつては清流といわれた紀の川も今では泳ぐこともできないくらい汚れています。

そこで、きれいな水を取りもどすため、九度山町を含む紀ノ川流域下水道事業(伊都処理区)の一環として、公共下水道の整備に取り組み、平成13年3月には下水処理場が完成し、平成13年4月から下水道が使用できるようになりました。

処理場の稼働にあわせて、本町におきましても順次、下水道の供用(使用)開始ができるように整備をすすめておりますので、供用開始の告示をおこなった区域につきましては、一日も早く下水道を使用していただきますよう、よろしくお願いします。

下水道の役割としくみ

下水道の役割は大きくわけて、生活環境の改善と公共用水域の水質保全に分けることができます。

下水道ができると・・・

✧水洗トイレが使用できます。

くみ取り便所が水洗トイレになり、衛生的で快適な生活ができるようになります。

✧川など自然がきれいになります。

川などの汚れた水が流れ込むことがなくなり、水質がきれいになります。

✧町がきれいになります。

道路側溝や水路などに汚水が入らなくなり、ハエや蚊の発生がなくなります。

排水設備について

各家庭で汚水を流すためには排水設備を設置していただかなければなりません。これは水洗便所、浴室、台所などを公共汚水ますに接続するもので、この排水設備を設置しなければ下水道への接続はできません。ただし、雨水は下水道に流さずに従来通り道路の側溝や河川に直接流していただきます。

※九度山町の下水道は分流式です。雨水を公共汚水ますに接続しないでください。

排水設備の工事は町の指定する指定工事店に依頼してください。

排水設備工事の手順

工事の申し込みから使用開始まで~

1.まず、ご家庭で改造の計画を立てます。そして指定工事店を決めて、設計および見積を依頼します。排水設備工事は、町が指定した指定工事店でなければ行うことができません。

2.指定工事店は「排水設備新設等計画確認申請書」を町に提出します。申請書の作成、提出は指定工事店が代行して行います。申請書には依頼者の押印が必要ですので、内容をよく確認してから押印してください。

3.町では申請書を審査します。審査に合格すると「排水設備等確認通知書」を交付します。

4.指定工事店は工事に着手します。台所、風呂、トイレなどから公共汚水ますまでの排水管、汚水ますの敷設、便器などの据え付けなどを行います。

5.工事が完成し、指定工事店が町に「排水設備等工事完了届出書」および「公共下水道使用開始等届出書」を提出すると町の職員が排水設備工事完了の確認をします。

6.確認終了後、町から「確認済証」を交付します。公共下水道使用開始等届出書に書かれた開始日から下水道の使用ができます。

【くみ取り便所または浄化槽をお使いのご家庭へ】

くみ取り便所または浄化槽をお使いのご家庭は、その区域が公共下水道を使用できるようになってから3年以内に排水設備の工事をしなければなりません。

・くみ取り式の場合

一般的に便槽は、し尿をくみ取り、清掃、消毒のあと、底部に穴をあけ、砂等で埋めます。くみ取り便器は撤去し、水洗用の便器を取り付け、宅内排水管につなぎます。

・浄化槽を使用している場合

浄化槽内部をくみ取り、清掃、消毒のあと、浄化槽を撤去または砂等で埋め、廃止し宅内排水管につなぎます。

【水洗化奨励金について】

告示された供用開始の日以降に排水設備工事をしていただいた方に、水洗化奨励金として町から100,000円を支給します。

受益者負担金制度

下水道工事には、多額の費用がかかります。また、公共下水道は道路、公園などのように利用者が不特定多数の公共施設とは異なり、利益を受ける人(受益者)が特定されていますので、税金のみで賄うとすれば、利益を受けない人にも負担がかかり、公平を欠くことになります。

そこで、下水道が整備されることにより利益を受ける人に対して、工事費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。受益者負担金を納めていただく方は、下水道が使える区域の土地を所有者または土地に何らかの権利(借地権等)をもっている方です。

受益者負担金の納付については、受益者の皆様に納入通知書を送付いたしますので、納付書に指定している金融機関に納めてください。

下水道の正しい使いかた

下水道を長く使用していただくために、次のことに注意してください。

・公共ますやパイプがつまらないように、ご家庭では定期的な点検や清掃を行ってください。

・ます蓋の上に物を置くのはやめましょう。維持管理(清掃・点検)の支障になります。

・トイレの清掃は、ぬるま湯か水洗トイレ専用洗剤を使用してください。

下水道使用料について

下水道を使用されている家庭から流した汚水は、下水道管をとおって、下水処理場に集められ、ここできれいな水にしてから川に放流します。このために、下水処理場やポンプ場の運転経費や下水道管の清掃・維持経費としてご負担いただくのが下水道使用料です。

家庭などから汚水を流す人はすべて対象となります。なお、下水道使用料は、排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになると、お支払いいただくことになります。

使用料のお支払いの方法は、水道料金と同じです。町の指定金融機関での口座振替か、納付書により直接、金融機関に納めていただく方法があります。お支払いについては便利な口座振替をご利用ください。

【下水道使用料の計算方法】

・水道を使用している場合

 水道の使用水量を汚水量とします。

・井戸水(地下水)などを使用している場合

 使用状況に応じて汚水量を認定します。

・水道と井戸水(地下水)などの両方を使用している場合

 水道の使用水量と井戸水(地下水)などの汚水量を別々に計算します。

【下水道使用料の算定方法について(一ヶ月あたり)】

水道水のみを利用している場合

基本料金 10立方メートルまで1,500円 
超過料金 1立方メートルにつき150円

井戸水のみを利用している家庭

基本料金  10立方メートルまで1,500円
超過料金 (1人あたり7立方メートル×世帯人数-10立方メートル)

水道と井戸水の両方を利用している場合

基本料金 10立方メートルまで1,500円
超過料金 {水道使用量(立方メートル)-10立方メートル}×150円+(井戸水使用量7立方メートル××世帯人数×150円)

事業所

商店・飲食店・工場などの事業所は、申告によって汚水量が決められます。

水道水のみを使用している事業所については、水道水のみを利用している家庭と同様の算出方法とします。

基本料金 10立方メートルまで1,500円
超過料金 {申告汚水量(立方メートル)-10立方メートル}×150円

関連リンク

公益社団法人 和歌山県下水道公社 http://www.wakayama-spc.or.jp

このページに関するお問い合わせ先

九度山町役場 上下水道課 TEL:0736-54-2019(代表)

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最終更新日:201844
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