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農業集落排水事業

農業集落排水(下水道)とは

農業集落排水(下水道)は、みんなの施設です。快適な環境づくりのために、正しく使いましょう

農業集落排水とは、家庭からのし尿や、風呂場、台所からの雑排水の汚水を管路によって集め、きれいに処理する施設です。宅内排水設備、管路施設(下水道本管)、中継ポンプ施設、処理施設(処理場)、これらすべてを農業集落排水(下水道)施設といいます。このうち管路施設、中継ポンプ施設、処理施設は 皆さんの使用料で維持管理を行っています。つまり、「みんなの財産」です。私たち一人ひとりのちょっとした心使いが施設の維持管理を容易にし、故障を無くし、長く使えることにつながります。「みんなの下水道」を正しく使いましょう。

農業集落排水事業の区域

  • 椎出地区:九度山町大字椎出(一部除く)
  • 河根地区:九度山町大字河根(丹生、宮垣内、妙見、大将軍、祇園の地区)
椎出地区処理場
椎出地区処理場
河根地区処理場
河根地区処理場

家庭における注意点について

台所

  • 調理くずや食べ残しを流さず、固形物はストレーナー(排水口ゴミ受けカゴ)で除去してください。
  • 食器や鍋等の油は、紙でふき取ってから洗ってください。(油は流さないように。)
  • 味噌汁やめん汁等は残して捨てることのない量をつくるようにしてください。
  • 使えなくなった油は、流しに流さないでください。
  • 台所用洗剤は分解性の高い無リンのものを適量使用してください。

洗濯機

  • 洗濯用洗剤は分解性の高い無リンのものを適量使用してください。
  • 洗濯機には、糸くずフィルターを付けてください。
  • 靴下、ハンカチ、布きれ等は流さないようにしてください。

風呂場

  • 毛髪、ごみ等は、排水口のゴミ受けカゴ等にて回収して流さないようにしてください。
  • 風呂用洗剤は分解性の高い無リンのものを適量使用してください。

便所

  • し尿を洗い流す水は、適正量にしてください。
  • トイレットペーパーは水に溶けやすいものを使用してください。
  • 紙おむつ、衛生綿、生理用品等を流さないでください。
  • トイレ用洗剤は分解性の高い無リンのものを適量使用してください。

宅地内

  • 宅地内ますからの雨水や土砂等は流入しないようにしてください。
  • 宅地内ますおよび管は定期的に清掃、点検してください。

その他の流してはいけないもの

油類、有害な物質(防臭剤、ガソリン、オイル、農薬、クレゾール、殺虫剤等)。水に溶けない物(ナイロン、ビニール、ゴム用品、タバコ、溶けにくい ティッシュペーパー等)。塩素系、強酸、アルカリ性の洗剤。以上のものは、処理施設に重大な影響を与えますので絶対に流さないでください。

実際にポンプの故障につながった主な流入物

靴下、ストッキング、タオル、歯ブラシ、生理用品、毛髪、ティッシュペーパー、キッチンペーパー等

農業集落排水処理施設の排水設備申請手続について

  1. 排水設備工事事業者へ工事を依頼
    工事のできる事業者は、以下の条件を有する事業者となります。詳しくは上下水道課(電話:54-2019)へお問い合わせください。
    1. 九度山町簡易水道事業給水条例第8条による指定給水装置工事事業者。
    2. 専属の浄化槽設備士を有する事業者。
    3. その他上記に準ずる事業者。
  2. 排水設備計画承認申請書を役場に提出
    上記の申請書、位置図、施工図を工事着手の10日前までに2部提出してください。申請書には工事事業者名を必ず記入してください。
  3. 役場は提出された書類を審査し、適正であることを承認、通知する
    提出していただいた申請書2部のうち1部を返却いたします。承認後でなければ工事の着手はできません。
  4. 工事着手
  5. 工事完了後に水洗化工事完了届を役場に提出
    工事完了後5日以内に2部提出してください。工事の完了を現地にて確認し、適切である場合は工事完了確認済として、水洗化工事完了届を1部返却いたします。
    不適切の場合は工事の手直しをしていただく場合があります。
  6. 現地確認後に農業集落排水処理施設使用届を役場に提出
    使用開始時に上記農業集落排水処理施設使用届を1部提出してください。
  7. 手続完了

農業集落排水施設使用料および加入金について

農業集落排水施設使用料について

水洗化等の工事を完了し、農業集落排水施設を使用されるようになりますと、使用料を負担していただくことになります。使用料の月額は次に定めるところにより算定した額とします。

一般家庭における農業集落排水施設月額使用料(消費税および地方消費税を含む)

 

基本料金

1世帯につき2,300円

人数割料金

同居世帯人数4人まで

1人につき600円

同居世帯人数5人以上

5人目から1人につき300円

  • 毎月1日を基準とする。
  • 平成22年1月1日より人数の変更はその都度できます。

使用料算出例

1世帯に6人が同居している場合

 (基本料金)(人数割料金(4人まで))(人数割料金(5人以上))
(算式)2,300円  + (600円×4人)    +    (300円×2人) = 5,300円

公共施設(公園、集会所等)、駅、事業所および事業所兼住宅における使用料は、上記の一般家庭とは異なりますので上下水道課(電話:54-2019)までお問い合せください。

加入金について

施設建設事業に要した費用に100分の5を乗じて得た額を受益世帯および事業所等の数で除して得た額の範囲内で、町長が定める額とします。

各種届出用紙

農業集落排水処理施設使用等届PDFファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
農業集落排水処理施設使用者変更届PDFファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
農業集落排水処理施設使用人数変更届PDFファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 上下水道課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016323
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