都市計画法による開発許可
現に市街化している区域および人口・産業等の面から将来市街化が予想される区域を一体の都市として、総合的に整備し開発し保全するために、都市計画区域が指定されています。
町内にあっては、大字九度山、入郷、慈尊院がその区域であり、その区域内で3,000 m2以上の開発行為をしようとするときは、町長の許可が必要となります。
また、都市計画区域外において10,000 m2以上の開発行為をしようとするときも許可が必要となります。
開発行為
主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
対象
都市計画区域
九度山町大字九度山、入郷、慈尊院【開発区域面積:3,000 m2以上】
都市計画区域外
上記以外【開発区域面積:10,000m2以上】
関連リンク
制度の概要については和歌山県都市政策課HPをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016年3月2日