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社会保障・税番号制度<マイナンバー>独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)は、原則として番号法に定められた事務に限り利用することができますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって各地方公共団体が条例で定めた事務については、「独自利用事務」としてこれを利用することができます。 当町では、番号法第9条第2項に基づき、下記の条例で独自利用事務を定めるとともに、その詳細を関連規則に規定しています。

個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書

番号法に定める法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす場合に限り、個人情報保護委員会に届出書を提出し、承認を受けることで法定事務と同様に情報連携を行うことができます。

当町では、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書の承認を受けているのは下記の4事務です。

子どもの医療費支給に関する事務

根拠規範

重度心身障害者等の医療費支給に関する事務

根拠規範

ひとり親等の医療費支給に関する事務

根拠規範

老人の医療費支給に関する事務

根拠規範

関連リンク

社会保障・税番号制度(内閣官房)このリンクは別ウィンドウで開きます

個人情報保護委員会このリンクは別ウィンドウで開きます

社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁このリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバーカード総合サイト

地方公共団体情報システム機構

ぴったりサービス

マイナポータル

マイナポイント

法人番号|国税庁

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024423
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