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中間前金払について

中間前金払制度の導入について

九度山町では、公共工事の適正な履行確保と受注者の資金調達の円滑化を図ることを目的として、令和4年4月1日から「中間前金払制度」を導入します。

※令和4年4月1日以降に締結する建設工事から適用します。

制度の概要

中間前金払制度は、建設工事において当初の前払金(請負代金額の40%以内)を支払った後、一定の要件を満たした場合は、請負代金額の20%以内を追加して支払うことができる制度です。

対象となる工事

請負代金額が300万円以上の建設工事を対象とします。

満たすべき条件

1.工期の2分の1を経過していること。

2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事にかかる作業が行われていること。

3.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(出来高)が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 

中間前払金認定申請書(様式第2号)ワードファイル(9KB)

工事履行報告書(様式第3号)ワードファイル(9KB)

工程表(様式第4号)エクセルファイル(17KB)

中間前払金請求書(様式第6号)ワードファイル(23KB)

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
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