町税の納付について
町税は、町から送付した納付書によりお近くの金融機関(紀陽銀行、南都銀行、紀北川上農業協同組合、ゆうちょ銀行【郵便局】)または役場の出納室窓口で納期限内に納めてください。納期限を過ぎても納めていただけないときは、督促状を発送するほか、文書や電話などによる催告を行ない納税をお願いします。この場合は、本来の税額のほか、法令により所定の督促手数料や延滞金もいただくことになります。
町税の納期一覧表
町県民税 |
固定資産税 |
軽自動車税 (種別割) |
国民健康保険税 |
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特別徴収 |
普通徴収 |
年金特徴 |
普通徴収 |
年金特徴 |
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4月 |
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5月 |
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6月 |
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7月 |
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8月 |
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9月 |
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10月 |
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11月 |
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12月 |
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1月 |
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2月 |
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3月 |
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- 町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)の納期限は、通常各月月末です。なお、固定資産税、国民健康保険税 (普通徴収)の12月のみが12月25日となります。(ただし、各月納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝祭日の場合は翌日。)
- 固定資産税の納付書は5月、町県民税(普通徴収)の納付書は6月、国民健康保険(普通徴収)の納付書は7月に、1年間の納付書を一括して送付させていただきますので各納期にお納め忘れないようご留意ください。
- 町県民税(特別徴収)とは、町県民税を会社などの給与から天引きする方が対象です。
- 町県民税(普通徴収)とは、町県民税(特別徴収)以外の方が対象です。
- 町県民税(年金特徴)および国民健康保険(年金特徴)とは、一定の条件により町県民税と国民健康保険税を公的年金から天引きする方が対象となります。ただし、新規に年金特徴の対象となった方は、その年の10月支給分の年金から天引き開始となります。よって、町県民税の6月および8月納期分、国民健康保険税の7月と8月および9月納付分は、従来の納付方法(納付書および口座振替)によりお納めいただくことになります。
町税等の納付には便利な口座振替で。
口座振替を利用されますと、納期限のたびに金融機関へ行く手間が省け、ついうっかり納期限を忘れ滞納してしまうこともなく大変便利です。振替日には、あなた様の指定預金口座から自動的に引き落としされ、安全・確実にお納めいただけますので、是非、振替納付のご利用をお勧めします。
口座振替の申し込み手続の方法について
口座振替をご利用の方は、領収書の発行をしませんので通帳の記帳にてご確認ください。また、通帳の預金残高が不足していますと振替が出来ませんので、振替日前日までに預金残高の確認をお願いいたします。
取扱税目等 |
町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、住宅使用料、水道使用料、下水道使用料、農業集落排水使用料 |
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取扱金融機関 |
指定金融機関
収納代理金融機関
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申し込み手続の方法 |
振替を依頼される金融機関の預金通帳と印鑑を各金融機関にご持参いただき、備え付けの「九度山町税等口座振替依頼書」に必要事項を記入押印のうえ、窓口へお申込ください。 |
町税を未納のままでいると延滞金が加算されます。
納税は、納税者が定められた納期限までに自主的に納めていただくのが原則です。この定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になりますと、本来納めるべき税金のほかに延滞金と督促手数料を合わせて納めてもらう必要があります。延滞金は、税金を納期限内に納めた納税者と納めなかった納税者との公平性を保つため、法令により課すこととなっています。
延滞金
延滞金は、滞納税額を計算の基礎として、納期限の翌日から起算して納付される日までの期間に応じて計算します。下記により算出された延滞金をあわせて納付してください。
延滞金=イ)+ロ)
イ)(税額×割合A×日数÷365日)【納期限の翌日から1か月を経過する日まで】
割合A
- 納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までの期間は、年7.3パーセントの割合を適用します。平成12年1月1日以降、平成25年12月31日までは、前年の11月30日現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4パーセントを加算した割合(この割合が7.3パーセントを超える場合は7.3パーセント)となっています。
- 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金の割合は、特例基準割合(※)に年1パーセントを加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)となります。
ロ)(税額×割合B×日数÷365日)【上記の翌日から納付の日まで】
割合B
- 平成25年12月31日までは、納期限の翌日から1か月を超えた場合の延滞金の割合は、年14.6パーセントとなっています。
- 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金の割合は、特例基準割合(※)に年7.3パーセントを加算した割合(当該加算した割合が年14.6パーセントを超える場合には、年14.6パーセントの割合)となります。
※特例基準割合各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合
※税額が2,000円以上の場合は、1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
※延滞金が1,000円未満の場合、延滞金を納める必要はありません。
※延滞金が1,000円以上の場合は、100円未満の端数は切り捨てます。
督促手数料
納期限までに町税を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状が発行されます。
この督促状が発行された場合には、督促手数料が徴収されます。
督促手数料の額は、平成31年度まで1通につき50円でしたが、令和2年4月1日以降に賦課される令和2年度分の町税より、1通につき100円に改定されます。(なお、後期高齢者医療保険料、介護保険料および税外収入金も同様です)
この督促手数料の額は、督促状の送付に要する費用を勘案して定めることになっており、今回の改定の主な要因は、郵便料金の物価上昇によるものです。
滞納処分
納期限までに税金を完納しないために、督促を受けかつその督促状を発行した日から起算して10日を経過した日までにこの税金に係る徴収金を完納しない場合においては滞納処分を受けることになります。
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)