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クローバー給付金

受給資格

九度山町に住所がある児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を3人以上養育しており、その内3人目以降の児童が3歳未満の場合である保護者へ支給します。手当月額は、3人目以降の児童1名につき5,000円です。所得制限はありませんが、生活保護を受給している場合や町民税等の滞納がある場合は、支給対象外になります。

申請方法

クローバー給付金支給申請書を福祉課窓口に提出してください。申請した月の翌月から支給対象となり、支給対象となる児童の3歳の誕生月までとなります。

支給方法

毎年9月、3月の2回に各々前月分までが支給されます。

平成29年6月より支給月が変更となりました。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2018119
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