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児童扶養手当

制度の概要

父母の離婚などで父、または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

支給要件

  1. 父母が離婚や死亡したひとり親世帯
  2. 父または母が一定の障害の状態にある世帯
  3. 父または母の生死が明らかでない世帯
  4. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた世帯
  5. その他(父または母が一年以上拘禁されている世帯、母が婚姻によらないで出産した子どもなど)

平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、今後は年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

手当の受給のためには申請が必要です。受給している年金額が手当額より低いかどうかなどは事前にご相談ください

手当月額(令和6年4月~)

児童1人の場合

全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)

児童2人以上の加算額

子ども2人目の加算額

全部支給 10,750円

一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給 6,450円

一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)

児童扶養手当の支給については、役場福祉課へ申請(認定請求)が必要です。

詳しくは和歌山県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202442
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