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子育て支援短期利用事業

児童を養育している家庭の保護者の方々が、社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、出張および学校等の公的事業への参加)により、一時的に家庭において養育出来ない場合等に、他に養育する者がいない児童または緊急的に保護を必要とする母子等を児童福祉施設などで一時的(原則7日間ですが、事情により延長も可能です)にお預かりいたします。(ただし利用者負担金があります)

利用申込およびお問い合わせは、福祉課へご連絡ください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016223
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