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交通事故などにあったとき

交通事故などのように、他人からの行為によってケガをしたり病気になった場合、その医療費は加害者が負担すべきものです。国保で診療を受けた場合の医療費は、国保が一時的に立て替えているに過ぎず、あとで国保から加害者に請求することになります。必ず国保の窓口に届け出てください。

交通事故にあった場合

  1. まず落ち着いて
    落ち着きが何よりも大事です。ショックのあまり冷静な判断を失わないように!
  2. 相手を確認
    ナンバー確認のほか、運転免許証の記載事項も確認しましょう!
  3. 必ず警察へ連絡を
    警察にまず事故の届け出を。同時に国保に届け出をしましょう!
  4. 示談は国保に届け出てから
    国保で治療を受けるときは、示談は後回しにして、国保の窓口へ連絡を!示談はあせってする必要はありません
  5. 傷病届等様式

          和歌山県国保連合会のホームページよりダウンロードできます。

受付時間

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2018817
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