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療養の給付について

被保険者が病気やケガで治療を受けたとき、その費用の一部を支払うだけで医療を受けることができます。ただし、被保険者の年齢などによって負担割合が異なります。

負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学~69歳までの方

3割

70~74歳の方

2割【ただし、昭和19年4月1日までの方は、国の特例措置により「1割」】

※現役並み所得者は3割

70~74歳までの方は、『国民健康保険高齢受給者証』が交付されますので、医療機関等にかかられるときは保険証と併せて窓口に提示してください。

窓口受付時間

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016222
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