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定額小為替の利用について

戸籍証明書や住民票等を郵送で申請する際の手数料は、定額小為替での納付をお願いします。

定額小為替は郵便局で購入できます。

注意事項

定額小為替はおつりのないようにお願いします

地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。

【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)

定額小為替の有効期間をご確認ください

定額小為替の有効期間は、発行日から6か月です。送付前に必ず有効期間の確認をお願いします。
有効期間が近づいている場合、取扱いできないため、再度有効期間に余裕のある定額小為替を再送付していただく場合もありますので、ご注意ください。 

定額小為替には何も記入せずお送りください

書き損じ等の理由により郵便局で換金できない場合があるため、定額小為替の「指定受取人おなまえ欄」「おところ、おなまえ欄」「委任欄」は未記入のままお送りください。

定額小為替はご購入時に手数料がかかります

郵便局にて定額小為替をお買い求めになる際、為替の金種に関わらず定額小為替1枚のご購入ごとに手数料がかかります。詳しくは最寄りの郵便局へお問い合わせください。

 

【参考】証明手数料(主なもの)

種別

数量

金額

全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)

1通

450円

除籍(原戸籍)謄本、除籍(原戸籍)抄本

1通

750円

住民票の写し、戸籍の附票

1通

200円

身分証明書

1通

200円

独身証明書

1通

350円

手数料の納付方法の例

例1 戸籍(450円)か、除籍または改正原戸籍(750円)かどちらになるかわからないとき

450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封してお返しします。

例2 被相続人の出生から死亡までの戸籍など、何通になるか不明確なとき

450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書交付時にお返しします。

または、定額小為替以外の申請書類を先に送付していただければ、こちらから証明書の種類と通数および手数料を連絡し、手数料相当分の定額小為替を送付していただくこともできます。(手数料到着後の証明書発送となりますので日数がかかります。)

例3 複数の住民票を申請するとき

200円の定額小為替を申請通数分送付してください。該当者が見当たらない等の場合は定額小為替をお返しします。

※返還された定額小為替の換金については、お手数ですが、最寄りの郵便局にてお手続きをお願いします。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023915
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