印鑑の登録について
九度山町の住民基本台帳に登録されている15歳以上の人(成年被後見人を除く)は、印鑑の登録ができます。登録する印は、1人1個に限られています。また、1個の印を2人で登録することもできません。
対象者
九度山町の住民基本台帳に登録されている15歳以上の人(成年被後見人を除く)
申請できる人
本人が直接するのが原則です。だたし、やむを得ない理由で申請できないときは、代理人が申請することもできます。この場合は、本人の意思確認をする意味で本人直筆署名押印した委任の旨を証する書面が必要となります。
また、未成年の方については、法定代理人の同意書が必要となります。
手数料
初めての登録は無料です。
カード紛失等による再交付は、200円手数料がかかります。
申請方法
本人申請の場合
- 照会文書を本人あてに郵送し、回答書を本人が持参していただく。
- 次の書面のいずれかを提示していただき、その場で本人であることが確認できたときは、1を省略します。
- 官公署発行の身分証明書・許可証・免許証(自動車運転免許証)等で写真を貼り割印したものまたは、在留カード
- 九度山町に印鑑登録している人の登録印を押した保証書と印鑑登録証
代理人申請の場合
照会文書を本人あてに郵送し、回答書を代理人が持参していただく。
※回答書は郵送されても取扱い致しません。また、回答期限の過ぎたときは、申請は無効となりますのでご注意ください。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名で表されていないもの。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートル以下、または25ミリメートル以上のもの。
- 印影が不鮮明なもの。
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。
印鑑登録の廃止、改印など
印鑑登録をしている印鑑または、印鑑登録証を紛失したとき、または廃止、改印したいときは、廃止の届出をしてください。改印、印鑑登録証の再発行は新規登録と同じ手続きが必要です。
印鑑・印鑑登録証の取扱いについて
印鑑登録をすることは、極めて大切なことですから、他人に頼まず本人が直接窓口手続きをするようにしてください。また、みだりに登録印や印鑑登録証を他人に貸すことのないよう注意してください。また、印鑑登録証は大切に保管してください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く)
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 登録していただく印鑑
※代理人の場合
- 上記1.2.と登録者本人が直筆署名押印した委任状と代理人の認印
申請窓口
- 九度山町役場
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く)
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2021年1月21日