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本人通知制度について

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。住民票の写し等の不正請求および不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
※代理人や第三者に住民票の写し等の交付を拒否したり、交付の可否についてお問い合わせする制度ではありません。

登録について

本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し、住民課で登録の手続きをしてください。
なお、受付時間は平日8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日は除く)です。
※疾病その他やむをえない理由および他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、代理登録または郵送で申請することができます。

登録できる人

登録に必要なもの

通知の対象となる証明書

通知内容

  1. 交付年月日
  2. 交付請求者種別(代理人・第三者)
  3. 交付した証明書の種別および交付通数
    ※交付した代理人や第三者の氏名、住所等の個人情報は本人通知書には記載されません。

注意点

次の事項についての請求は通知対象となりません。

様式ダウンロード

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2021121
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