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森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

平成24年4月1日から、森林法に基づき、新たに森林の土地の所有者になった旨の届出制度が創設されました。森林の所有者を把握することにより、行政は、森林所有者に対して助言等ができ、事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げることができます。

対象者

個人、法人、面積の大小を問わず、売買契約や相続、贈与、法人合併などにより、新たに森林の土地を取得した方が対象です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合、森林の土地の所有者届出は不要です。

対象区域

届出が必要な区域は、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
※地域森林計画対象森林については、町役場、県庁(林業振興課)または振興局(林務課)で確認することができます。

届出期間

所有者となった日から90日以内

届出書類

下記の1.~3. を提出ください。

  1. 森林の土地の所有者届出書ワードファイル(25KB)
  2. 記載要領PDFファイル(151KB)を参考ください。
  3. 当該土地の位置図(任意の図面に大まかな位置を記入)
  4. 当該土地の登録事項証明書(写しでも可)、または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、権利を取得したことがわかる書類

提出場所

取得した土地がある市町村

参考資料

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2021122
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