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造林事業の補助制度

山林に対して間伐・枝打ち等の造林事業を実施すると、補助金の交付が受けられる制度があります。

前提として、「森林経営計画」が認定されている場所に対して補助を受けることができます。

森林経営計画

森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

造林事業の補助制度

次のような補助事業がありますので、森林組合こうやへお問い合わせください。
なお、補助金には予算枠がありますので、事業を実施する場合は、森林組合こうやへ相談の上、申請し実施してください。

植林

杉、檜を0.1ヘクタール当たり100本以上の植林をした箇所を対象に補助します。
申請面積が1箇所当たり0.1ヘクタール以上必要です。

下刈り

10年生までの植林地を対象に補助します。
申請面積が一箇所当たり0.1ヘクタール以上必要です。

被害地造林

気象災害による森林災害地の復旧のための被害木の整理、跡地造林(0.1ヘクタール当たり100本以上)を対象に補助します。
申請面積が一箇所当たり0.1ヘクタール以上必要です。

保育間伐・除伐

杉、檜の11年生~35年生までの間伐林を対象に補助します。
間伐率20%以上が必要で、申請面積が一箇所当たり0.1ヘクタール以上必要です。

枝打ち

杉、檜の11年生~30年生までの林分を対象に補助します。
申請面積が一箇所当たり0.1ヘクタール以上が必要です。

間伐

杉、檜の36年生~70年生までの間伐林を対象に補助します。
間伐率20%以上が必要で、申請面積が一箇所当たり5.0ヘクタール以上必要です。
また、1.0ヘクタール当たり間伐材を10m3以上搬出することが必要です。

造林事業補助制度のお問い合わせ

森林組合こうや
Tel : 0736-56-2438

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:201631
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